運行管理者(貨物) 基礎講習 3日目

最終日スタート!

運行管理者(貨物) 基礎講習 1日目運行管理者(貨物) 基礎講習 2日目

に引き続き講習最終日です!

時間割

時間 講習内容 講師
10:00~12:00 運行管理者の実務に関すること 専任講師
12:00~13:00 昼食
13:00~13:30 試問(テスト) 機構職員
13:30~14:00 試問の解説 機構職員
14:00~15:00 DVD視聴「ASK~知って得するアルコールの基礎知識」 機構職員
15:00~16:30 運転者の適性診断に関すること 機構職員
修了式 修了証書などの交付・閉校の挨拶 機構職員

最終日は6時間半ぐらいでしょうか。
メインの試問は昼食後すぐでした。

午前中

午前中はどこか大きな運送会社の運行管理をされてる方が来てくださりお話をしてくれました。(たぶん)
試験というよりは実務的なお話が多かったような気がします。
実際に運行管理に携わる方のお話は興味深くて面白かったです。

昼食

みんな勉強してます。
試問を失敗すると「追試がある」「それでもだめなら失格になる」などの噂があるから!
みんなピリピリした感じ!
しかし後にそれがとんでもない誤解だったと知ることになります。

試問スタート!

試問は会場によっては「教材を見ながら受けていい」パターンもあるようですが、今回はダメ。
試験内容はこんな感じ。

問1.貨物自動車運送事業法で定める運転者の過労防止に関する取り組みのうち、適切な語句を書き入れなさい。

①一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の数、荷役、その他の事業用自動車の運転に附帯する作業の状況に応じて[ ア ]の運転者及びその他の従業員の確保、事業用自動車の運転者がその休憩または睡眠のために利用することができる[ イ ]、事業用自動車の運転者の適切な勤務時間及び乗務時間の[ ウ ]その他事業用自動車の運転者の過労運転を防止するために必要な措置を講じなければならない。

②貨物自動車運送事業者は、休憩または睡眠のための時間及び勤務が終了したあとの[ エ ]の時間が十分に確保されるように、国土交通大臣が告示で定める基準に従い、運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、当該運転者にこれを順守させなければいけない。

③運行管理者は、上記②の規定により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において[ オ ]を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させること。

貨物自動車運送事業法をおさえておけば簡単ですね。
ア:「必要となる員数」の運転者
イ:「施設の整備」
ウ:適切な勤務時間及び乗務時間の「設定」
エ:「休息」・・・休憩と休息は違うので注意しましょう。
オ:「乗務割」

問2.次の各文は運行管理者選任に関して述べたものです。各設問の空欄にあてはまる数を解答欄に記入せよ。

①事業用自動車の車両数が90両で、うち被けん引自動車を10両保有する営業所における最低必要となる運行管理者数は[ ア ]名である。また、事業の拡大を図るため事業用自動車20両(うち被けん引自動車10両を含む)の増車をする場合には運行管理者を少なくとも[ イ ]名追加専任しなくてはならない。

②運行管理者資格者証の交付の申請は、運行管理者試験に合格した者にあっては、合格の日から[ ウ ]月以内に運輸支局長に行わなければいけない。

”保有台数/30+1”という公式に当てはめます。被牽引車はトレーラーの後ろの荷台部分なので除外して計算しましょう。

ア:(90-10)/30+1=3.66666…となります。小数点以下切り捨てなので「3人」が正解です。
イ:20両増車しましたがそのうち10代は被牽引車なので除外、被牽引車を除く事業用自動車は100台なので4.333…となり4人必要なことがわかります。ですので「1人増員」が正解です。
ウ:合格後「3ヶ月以内」に申請しましょう。

問3.次の各設問のうち運行管理者の業務として適切なものには○を、それ以外のものには×を記入せよ。

①乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、飲酒等のため安全な運転ができない恐れのある運転者を乗務させない。

②過労の防止を十分考慮して、国土交通大臣が定める基準に従い運転者の勤務時間及び乗務時間を定めること。

③出庫の際、車庫と営業所が離れているため、車庫にいる運転者に対して営業所の運行管理者が電話で点呼を行うこと。

④台風・地震などで輸送の安全に支障が生じる恐れがあるとき、乗務員に必要な指示をすること。

⑤運行記録計による記録が必要な事業用自動車については、運行記録計を管理し、及び記録を保存すること。

⑥道路運送車両法第48条の自動車の点検及び整備をしたときは、点検整備記録簿に所定事項を記載し、これを保存すること。

①:○ 運行管理者は乗務員の健康をチェックしないとですね!
②:× 運行管理者は乗務割は作成しますが勤務時間などは事業者が定めるものです。
③:× やむを得ない事由があれば電話での点呼は認められているが、この場合は該当しない。
④:○ とーぜんですよね。
⑤:○ 自動車運送事業運輸規則第48条にある運行管理者の業務のひとつです。
⑥:× ちょっとあやふやですが運行管理者の業務ではなく使用者の義務だと思います。

問4.次の各文は、自動車事故報告規則に規定されている事業用自動車に関する自動車事故報告について述べたものです。空欄にはいる数値を記入しなさい。

①事故により[ ア ]日以上病院に入院することを要する傷害を受けたものは重傷者に該当するため、自動車事故報告書を提出しなければならない。

②自動車事故報告規則第4条に該当する事故があった場合には、電話、ファクシミリ装置その他適切な方法により、[ イ ]時間以内においてできる限り速やかに、その事故の概要を運輸支局長に速報しなければならない。

ア:14日 自動車事故報告規則第2条(3)、自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号および第3号に掲げる傷害。
イ:24時間 自動車事故報告規則第4条 速報に記されている通り。

問5.次の各文は労働基準法または自動車運転社の労働時間などの改善のための基準について述べたものです。適切なものには○を、それ以外のものには×を記入せよ。

①使用者は、労働時間が8時間を超える場合は少なくとも45分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

②拘束時間とは、始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間をいう。

③トラック運転者の1日の拘束時間は、13時間以内が基本であり、延長する場合でも16時間が限度である。

④使用者は、トラック運転者の休息期間については、当該運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように務める。

①:× 労働基準法第34条 6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間の休憩を与えなければならない。
②:○ 始業時間から終業時間までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む。)の合計時間を「拘束時間」といい、勤務と次の勤務の間で睡眠時間を含む労働者の生活時間として労働者にとって全く自由な時間を「休息時間」といいます。
③:○ 1日(始業時間から起算した24時間をいいます)の拘束時間は13時間以内を基本とし、これを延長する場合であっても16時間が限度(15時間を超える回数は1週間につき2回が限度)です。
④:○ 使用者は、貨物自動車運送事業に従事する自動車運転者(以下「トラック運転者」という。)の休息期間については、当該トラック運転者の住所地における休息期間がそれ以外の場所における休息期間より長くなるように努めるものとする。

これら問題は運行管理者の本試験の中ではかなり初級編といった感じです。
講習をしっかり聞いていればほぼ100点に近い点数が取れるはずです。
ちなみにこの試問で点数が悪いと追試があります。
追試でもダメだと講習失格です。

・・・と言っても試験後に解説があり、そこで答えを解説してくれるのですがその際に「間違えた解答のヨコに正しい答えを書けば理解したとする」と機構の職員の方がおっしゃっており、実質追試になる人は皆無でした。
まあこの辺は賛否両論あるかもしれませんが、3日間も通って失格したら大変ですからね。

全行程終了!

これで講習は全部終了です。
3日間通うのは本当に大変でした。
平日3日間通うということは社会人にとってはかなり厳しいです。
運送事業に携わる人向けの資格なので、ほとんどの人は業務の一環として来ていたようです。
いいなぁ。
この講習を終えれば「運行管理者試験挑戦資格」と「運行管理補助者になれる」ようになります。
会場でも「運行管理者を目指している人」と聞いていましたが挙がった手はかなり少なかったです。
みんな補助者になるために来ているようですね。
講習、面白かったです。

最後に講習修了証と運行管理者手帳がもらえます。
手帳金文字で渋いです。色は冷凍三種の資格者証みたい。
電気工事士の資格者証とも同じパカパカ開くタイプのやつです。